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FEATURES

特徴

信頼できるアドバイス。揺るぎない実力。
私たちが持つ強みは、あなたの会社が成長する鍵となります。

起業家精神

あなたのビジネスの成功が、私たちにとってが最大の結果です。私たちは、あなたが起業家として成功するために必要なことを用意しています。

円滑なコミュニケーション

顧問先クライアントからは、必要なときに迅速に対応できることを高く評価していただいております。あなたからのご連絡は極めて重要であると認識しており、すべての電話、電子メール、その他の通信を受け取った後できるだけ早く返信するよう最善を尽くします。

弁護士・社会保険労務士のダブルライセンス

あなたの会社が成長するためには、事前に対応する労務問題の予防法務と紛争が発生した時でも一番最後まで寄り添い紛争を解決する紛争解決業務の2つが車の両輪です。 私たちは、弁護士・社会保険労務士の2つの資格所持者によってあなたの会社の成長を支えます。

ABOUT US

私たちについて

私たちは、日本中のクライアントに創造的なソリューションを提供し、注目を集めるような価値あるサポートをいたします。

小瀬パートナー事務所とは?

小瀬パートナー社会保険労務士事務所は、日本橋茅場町に本拠を置く社労士事務所です。法的知識を持つ戦略的ビジネスパートナーとして助言し、クライアントと協力して、複雑な問題に対する革新的なソリューションを見つけます。私たちのチームは、クライアントと長期的な関係を構築し、持続可能な成長を生み出すことができる幅広い業界固有の知識を持っています。

小瀬パートナー社会保険労務士事務所は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家のネットワークと緊密に連携して、当事務所のサービスを補完しています。

私たちのポリシー

私たちは、多くのクライアントが日常的な経営業務に追われ、バックオフィス業務の遂行が困難な状況に直面していることを理解しています。私たちは、卓越したサービスを提供しながら、クライアントのニーズに対応するためのあらゆる措置を講じます。

私たちは、すべてのケースをクライアントとの新しい長期的な関係を構築する機会であると考えています。当事務所を選んでいただいた場合、最初の協議から企業が持続的な成長をできるまで、法律問題のあらゆる段階をサポートします。

practice areas

業務案内

社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続

健康保険・厚生年金の新規加入と脱退、算定基礎届及び月額変更届、被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係書類の届出、出産手当金・傷病手当金等の健康保険給付金の請求のお手続をサポートします。

労働保険(雇用保険・労災保険)手続

雇用保険・労災保険の年度更新手続、被保険者資格の得喪、事業所関係書類の届出、育児休業給付金、労災保険給付の請求等のお手続をサポートします。中小事業主や一人親方の特別加入手続も行うことができます。

給与・賞与計算

給与計算や賞与計算、所得税や住民税の計算を行います。給与計算業務では社会保険料や労働時間の計算に間違いが見られやすいため、社会保険労務士のサポートが欠かせません。

就業規則・諸規程の作成

就業規則、賃金規定、旅費規程、マイナンバー規定、育児・介護休業規定等の諸規程についてあなたの会社に最適なものをご提案し、作成いたします。

労務相談・コンサルティング・セミナー

労務顧問として 人事・労務管理上のお困りごとに関する相談をうけ、あなたの会社の実情に応じて適切なアドバイスを行います。またセミナーの開催や企画、労務コンサルティングも行っています。

助成金・補助金申請

雇用関係助成金、創業関係補助金のご案内や具体的なご提案、申請書作成・申請手続を行います。

founder

代表社会保険労務士

小瀬 弘典
Ose Hironori

代表社会保険労務士・弁護士・マンション管理士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)。茨城県笠間市出身、緑岡高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業、立教大学法科大学院修了。2011年に弁護士登録し、主に企業に関する法律相談・紛争解決業務に携わる。現在では小瀬パートナー法律事務所を経営。

弁護士として、会社代表者や事業主、クリエイター、イノベーターから企業経営の法律相談を受け労務トラブルの解決に携わる。

その中で、いざ紛争が発生したときに最後まで対応できない労務コンサルではなく、企業のためには、紛争が発生した時でも一番最後まで寄り添い紛争を解決することができる弁護士・社会保険労務士の2つの資格所持者による労務問題の予防法務こそが必要であると確信する。

2018年に社会保険労務士試験受験を決意し、 同年中の2018年11月に試験合格。また、不動産の中でも、特に増え続けるマンションに関する紛争解決に役立てるために、マンション管理士試験の受験を決意し、合格・登録。

弁護士であれば社会保険労務士試験を受験せずに弁護士資格で社労士登録できるため、弁護士でありながら実際に社会保険労務士試験を受験・合格し、試験合格者としての資格で社労士登録された、マンション管理士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)としての資格を持つ日本でおそらく初めての弁護士 。

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東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 第一稲村ビル4階

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