費用

概要

社会保険労務士会の旧報酬規程を目安として、 業種や会社規模等により個別にお見積りいたします。詳しくはご相談・お問合せください。あなたの事業に即したご提案をいたします。

労務手続・社会保険手続は、継続的な支援が必要となることから、通常はご相談の後に顧問として継続的にお手伝いをすることになります。

弁護士と社会保険労務士の両方の資格を有する当事務所だからこそご提供できるサービスがございます。

※以下の料金はすべて税込表示です。
※ 弁護士業務のご契約は小瀬パートナー法律事務所との契約となります。

1. 相談・立会費用

⑴ 相談
労働社会保険諸法令につき、相談に応じ又は指導する場合
1時間  13,200円
⑵ 立会
関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合
1時間  22,000円

2. 顧問業務

業務内容

社会保険労務士業務のうち、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行及び事務代理並びに労働社会関係諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託するものです。

ほぼすべてのお客様が顧問業務の対象となり、皆様にお選びいただいております。

社会保険労務士が通常行う顧問業務となります。具体的には次のとおりです。

  1. 各種労務相談対応
  2. 雇用保険、労働者災害補償保険に関する諸手続き
  3. 健康保険、厚生年金保険に関する諸手続き
  4. 被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求等
  5. その他労働社会保険諸法令に基づく申請、届出等の作成および事務代理業務
  6. 法改正や労務情報の提供

※労働保険年度更新、社会保険料算定基礎届、弁護士としての法律相談・代理対応に関する業務についての報酬は含まれておりません。

人員報酬月額人員報酬月額
4人以下30,000円50~69人132,000円
5~9人42,000円70~99人176,000円
10~19人55,000円100~149人242,000円
20~29人69,000円150人~199人330,000円
30~49人91,000円200人以上要相談

(注1) 人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員、パートの合計です。
(注2) 事務代理を行う場合は、報酬月額に33%を加算します。
(注3) 建設業は、上記の金額に55%を加算します。

3.労務顧問業務

業務内容

メール、電話、その他の方法によるご相談・情報提供になります。労働保険・社会保険等の手続を自社で行う場合で、労務に関するトラブル防止・ご相談だけをご希望される会社様のニーズにお応えして、費用を抑えた相談業務となります。

  1. 各種労務相談
  2. 法改正や労務情報の提供

※ 労務相談や労務情報の提供のみのサービスとなります。 申請・届出の各種手続、弁護士としての法律相談・代理対応に関する業務についての報酬は含まれておりません。

人 数1~20人21~40人41~60人61~80人81~100人101人~
顧問料33,000円44,000円55,000円77,000円99,000円要相談

4. 就業規則、諸規程等の作成・変更

就業規則の作成220,000円~
就業規則の変更110,000円~
賃金・退職金・旅費等諸規程各110,000円
安全・衛生管理等諸規程各110,000円
寄宿舎規則110,000円

※内容が複雑または多岐にわたる場合には別途協議により算定します。
※印紙代は含まれません。